派遣先で働いて三年になりますが、社員になれません。法律違反ですか? | 派遣らいぶらり
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派遣先で働いて三年になりますが、社員になれません。法律違反ですか?

派遣社員は3年をめどに社員となるのが一般的・・・ですが、3年以上たっても社員になれない場合は法律違反ではないのか?実態をご紹介します。
編集部

派遣先で長期間働き、社員になれないという方はたくさんいます。かといって直談判をして社員にしてくれと交渉するのは「ルール違反だ」「法律的にダメだ」なんてあやふやな話をされている方もいますね。まずは、派遣先と派遣元と、あなたの関係を整理して、どうして社員になれないのかを考えていきましょう。

法律的には直接雇用を推薦している

まず、派遣先企業があなたとの社員契約を結ぶことを法律は推しています。むしろ、派遣元との契約が終了したのちに、派遣先があなたの雇用をしてはいけないなどと派遣元が禁止するような契約を締結してはいけないという法律があります。「派遣社員を3年以上雇うなら、優先的に社員にするように」という法律があるくらいですから、法律はあなたの味方です。

あくまで派遣元に対する法律である

あなたの味方についている法律は、あくまで「派遣元が、派遣先とあなたが直接の雇用関係を結ぶことを禁止してはいけない」というような、あなたの雇用を推薦している法律です。だからこそ、派遣先で社員になれないからといって、派遣先が法律違反を犯しているわけではありません。

実は、派遣先が社員にしないという事実は、法律違反のようであって法律違反ではありません。「直接雇用申し入れ義務」と呼ばれる法律はあなたの味方ですが、特に罰則があるような法律ではないのです。この法律を基本としてどうして派遣先が法律違反にならないのかをご説明しましょう。

直接雇用申し入れ義務とは

派遣法では特定の仕事を除いて、派遣期間の上限を3年と定めています。3年を過ぎると派遣先はあなたに「正社員になりませんか?」と声をかける必要があるのです。これが、直接雇用申し入れ義務と呼ばれる法律です。あなたは必ず応じなければいけないわけでもありませんし、そのまま派遣として働き続けることも可能です。

派遣先が申し入れ義務を果たさなかった場合

派遣先が直接雇用申し入れ義務を果たらなかった場合、残念ながら社名が公表される可能性があるだけで企業に対する実質的罰則はありません。つまり、強制ではない法律だということです。「努力すれば良い」だけの義務であり、企業は必ずしもあなたに社員にならないかと声をかける必要性は高くないというわけです。

解雇となった場合に役立つかもしれない

この法律は、実際にあなたが雇い止めになってしまった場合に役立つ法律です。派遣先と争うことになれば、「この企業は義務を果たしていない」という主張が出来ます。ですが、中小企業の場合は当たり前のようにこの義務を無視します。法律があることには変わりありませんが、罰則はない以上派遣先に直接雇用の直談判をする、ないしは派遣元に今よりも有利な職場を紹介してもらうという手段を考える必要がありそうですね。

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