現代になって登場した新しい働き方として派遣と請負があります。これらは似ているようですが、実際の内容は大きく異なっています。特に契約面で違いが大きいため、勘違いをしないように注意しましょう。
それでは、派遣と請負にどのような違いがあるのか紹介します。
派遣社員は派遣会社に登録をして、それぞれの派遣先へと向かいます。そして、具体的な業務の指示を出すのは派遣先の企業です。
一方、請負社員の場合は、請負業者と雇用契約を結んでいて、業務の指示を出すのは請負業者です。請負元から仕事に関する指示を受けることはありません。このような違いがあります。
業務請負では請負を依頼した企業が請負社員に対して指揮命令することは違法となっています。そのため、請負社員は自分で責任を持って仕事に取り組むことができます。また、請負先で仕事をする時には、そこで働いている社員と請負社員は一緒に仕事をすることはありません。
派遣社員の場合は、派遣先の企業の指揮下に入り、そこの社員と一緒に仕事をすることも珍しくはありません。
派遣社員は派遣元の企業と労働契約を結んでいます。そして、賃金は派遣元から支払われます。派遣先の企業は派遣元に対して報酬を支払い、そこから派遣社員へと給与が支払われることになります。
一方、請負社員は請負元の企業と業務請負契約を結びます。そして、請負先が請負元に報酬を支払って、それを請負社員に支払います。
労働契約と業務請負契約はまったく異なるものです。この契約の違いが派遣社員と請負社員の立場や仕事内容、待遇などを異なるものにしているのです。
請負では、請負先の企業が業務量を指示して、それを達成するために適切なスタッフを請負企業が提供します。したがって、請負先の企業が労働量を指定することはできません。欠員が生じたからそれを補充するために請負社員を依頼するという利用の仕方は不可能なのです。
一方、派遣の場合は、労働者の数を指定することができます。不足した人材を補うために派遣社員を利用することが可能です。
自分が派遣社員として契約しているのか、それとも請負社員として契約しているのかをきちんと確かめておきましょう。たとえば、業務請負契約をしているにも関わらず、実態は労働契約として仕事をしている場合は、偽装請負といって違法行為となります。きちんと契約どおりの立場で仕事をすることが大切です。