派遣の仕事で苦労するのは、派遣社員の管理です。適切な職場に、そこに適したスキルを持つ派遣社員を派遣するのが仕事です。しかし、突然病気になったり、怪我をしたりする人も出るのが、この仕事です。そんなとき、派遣のスタッフは、すぐに人員を補充しなければいけません。「派遣切り」という言葉が知られていますが、病気や怪我をした場合になんの保障もなく、仕事を解雇されるということもありませんので、契約するときに派遣会社に確認してください。
派遣社員にも「雇用保険」が出ますが、加入の条件があり、1週間の労働時間が20時間以上の場合で、6ヶ月以上雇用見込みがある場合です。また、「雇用保険」と「労災保険」はセットになっており、派遣会社は加入する義務があります。
派遣の社会保障は「健康保険」と「雇用年金」の2つですが、こちらにも加入の条件があって、2ヶ月を超える雇用期間で、1ヶ月の労働日数および1日または1週間の労働時間が、派遣会社の通常の労働者の4分の3以上を超えた場合となっています。これらの条件に該当しているかどうかを、派遣会社のスタッフにご確認ください。
派遣先で病気や怪我にあった場合、派遣先の労災保険ではなく、派遣会社の労災保険が適用になります。また、このとき病気であっても、健康保険を使うことはできません。労災保険の利用については、派遣会社と契約する際に確認してください。このとき、「派遣社員は労災保険を使うことができない」と言われるような場合は、その派遣会社と契約しない方がよいでしょう。その会社が労災保険に加入していない可能性があります。
派遣で就業中に病気になった場合は、2ヶ月以上働いていれば健康保険に加入することができるので、健康保険を利用できます。また、その病気に仕事内容が関連している場合は、健康保険ではなく、労災保険から支払われることになります。また、病気の間に解雇ではなく、休職扱いになる派遣会社もあります。なお、健康保険は「人材派遣健康保険組合」によって支払われますが、労災保険の支払い先は「労働基準監督署」になっています。請求先が異なりますので気をつけてください。
派遣で就業中に怪我をした場合は、その怪我が仕事内容に関連している場合なら、労災保険で治療費が支払われます。また、派遣社員でも長期間働いていれば、「有給休暇」が取得できる場合があります。有給休暇も取得できないと思っている人がいるので、派遣会社に確認してください。